不動産売買の瑕疵(かし)担保責任につい一般の人だけでなく設計事務所さんや建設会社さんから質問が多いので簡単に説明します
建物では「雨漏り」や「白アリ被害」など、土地では「地中埋設物」や「土壌汚染」のような欠陥を「瑕疵(かし)」といいます。
そのうち、買主が知り得なかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。
「隠れた」なので、外形上明らかなものや買主に対して説明済みの瑕疵は瑕疵担保責任の対象にはなりません。
売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は期間が取り決められます。
宅建業者が売主で宅建業者でない者が買主となる売買には、宅建業法40条による瑕疵担保責任の特約の制限があり、また、売主が会社のような事業者で買主が消費者である売買には、消費者契約法8条1項5号による全部免除特約の無効の規定がありますが、それらに該当しない一般の売買においては、瑕疵担保期間を自由に当事者間で定めることが出来るため、
一般的には3か月程度で期間を定めることが多く、それと同程度の割合で瑕疵担保責任は免責(ゼロ)にすることも多いです
売主が不動産業者及び事業者か、個人かによって違ってきますので、売主の立場を確認しましょう
不動産業者の場合は2年とする事がほとんどで、2年未満の場合は違法となります
なお、売買契約に、瑕疵担保責任の定めがない場合は、民法の規定に基づき「買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内」となります。「定めがない=責任を負わなくても良い」ではありませんので、気を付けましょう。
↑不動産業者でも、たまに知らない方がいます
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最終更新日 : 2018-06-05